印紙を貼る義務は、領収書の発行側にあります。

過怠税

収入印紙を貼らなかった場合や金額が不足している場合は、印紙税法違反となり、不足した分の3倍の金額が「過怠税」として課せられることになります。
収入印紙の貼付義務を免脱するために受領金額が3万円未満となるように分割して発行した場合などに、追徴課税されることもあります。

印紙が貼られていない領収書の有効性

なお、印紙が貼付されていない領収書であっても、領収書としての有効性には変わりはないです。
クレジットカードによる決済時に発行されるカード利用控えは領収書ではないので印紙税は掛からないです。